敷地面積・用途地域・容積率・前面道路の幅を入れると、建てられる延べ床面積の上限がすぐ出ます。前面道路が狭いときの制限 (住居系 ×0.4、その他 ×0.6) も自動で計算します。
入れた条件はこのページのURLに入ります。URLを送れば、相手も同じ結果を見られます。
実際の土地で確かめるなら
地図で土地をタップすると、法務局の地図データと都市計画の公開情報から、敷地の形・用途地域・前面道路の幅を読み取って試算します。ここで入れた値は引き継ぎます。
次の場合は結果が変わります。設計や売買の前に、建築士や役所 (建築指導課) で確かめてください。
この計算は建築基準法の条文にもとづく目安です。確認申請の結果を約束するものではありません。自治体の条例・地区計画・建築協定で、さらに厳しい制限がかかることがあります。
敷地面積に対する延べ面積 (各階の床面積の合計) の割合です。上限は用途地域ごとに都市計画で決められています (建築基準法52条1項)。
前面道路の幅が12m未満のとき、「道路の幅 (m) × 係数」と指定容積率の小さい方が上限になります (52条2項)。係数は低層・中高層・住居系の地域が 0.4、近隣商業・商業・工業系・用途地域の指定のない区域が 0.6 です (特定行政庁が別の値を指定した区域を除く)。
幅が最も広い道路の幅を使います (52条2項)。
建築基準法42条2項の道路 (2項道路) なら、道路の中心から2mの線が道路の境界線とみなされ、その部分は敷地面積に入りません。この計算機では幅4mとして計算しますので、後退した部分を引いた敷地面積を入れてください。
住宅の一定の地下室 (住宅部分の床面積の3分の1まで) や車庫 (延べ面積の5分の1まで) などは、容積率の計算に入れなくてよい決まりがあります (52条3項、施行令2条1項四号・3項)。この計算機は上限の床面積だけを出しています。
ほかの計算: