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容積率の計算

敷地面積・用途地域・容積率・前面道路の幅を入れると、建てられる延べ床面積の上限がすぐ出ます。前面道路が狭いときの制限 (住居系 ×0.4、その他 ×0.6) も自動で計算します。

入力すると、すぐに計算します

入れた条件はこのページのURLに入ります。URLを送れば、相手も同じ結果を見られます。

計算のしかた

  1. 敷地面積を入れる (㎡か坪)。
  2. 用途地域と、都市計画で決まっている容積率を選ぶ。
  3. 前面道路の幅を入れる。2本以上の道路に面していれば最も広い道路の幅。
  4. 使える容積率 = 指定容積率と (道路の幅 × 0.4 または 0.6) の小さい方。延べ床面積の上限 = 敷地面積 × 使える容積率。

計算例

敷地100㎡・第1種中高層住居専用地域・容積率200%・前面道路4m道路による上限は 4 × 0.4 = 160%。200% より小さいので 160% を使い、100㎡ × 160% = 160㎡ (約48.4坪)。
敷地200㎡・商業地域・容積率600%・前面道路6m6 × 0.6 = 360%。200㎡ × 360% = 720㎡。指定の600%までは使えません。
敷地165㎡・第1種低層住居専用地域・容積率100%・前面道路6m6 × 0.4 = 240% は 100% より大きいので、指定の 100% のまま。165㎡ × 100% = 165㎡。
敷地200㎡・商業地域・容積率600%・前面道路12m前面道路が12m以上なので道路の幅による制限はなし。200㎡ × 600% = 1,200㎡。

この計算に含めていないこと

次の場合は結果が変わります。設計や売買の前に、建築士や役所 (建築指導課) で確かめてください。

この計算は建築基準法の条文にもとづく目安です。確認申請の結果を約束するものではありません。自治体の条例・地区計画・建築協定で、さらに厳しい制限がかかることがあります。

よくある質問

容積率とは何ですか?

敷地面積に対する延べ面積 (各階の床面積の合計) の割合です。上限は用途地域ごとに都市計画で決められています (建築基準法52条1項)。

前面道路の幅で容積率が下がるのはどんなときですか?

前面道路の幅が12m未満のとき、「道路の幅 (m) × 係数」と指定容積率の小さい方が上限になります (52条2項)。係数は低層・中高層・住居系の地域が 0.4、近隣商業・商業・工業系・用途地域の指定のない区域が 0.6 です (特定行政庁が別の値を指定した区域を除く)。

道路が2本あるときはどちらの幅を使いますか?

幅が最も広い道路の幅を使います (52条2項)。

前面道路が4m未満のときは?

建築基準法42条2項の道路 (2項道路) なら、道路の中心から2mの線が道路の境界線とみなされ、その部分は敷地面積に入りません。この計算機では幅4mとして計算しますので、後退した部分を引いた敷地面積を入れてください。

地下室や車庫は延べ床面積に入りますか?

住宅の一定の地下室 (住宅部分の床面積の3分の1まで) や車庫 (延べ面積の5分の1まで) などは、容積率の計算に入れなくてよい決まりがあります (52条3項、施行令2条1項四号・3項)。この計算機は上限の床面積だけを出しています。

根拠の条文

ほかの計算: