道路斜線の計算
前面道路の幅と、建物を道路からどれだけ下げるかを入れると、道路斜線制限による高さの上限がすぐ出ます。勾配 (1.25 / 1.5)・適用距離・後退距離の緩和も条文どおりに計算します。
入力すると、すぐに計算します
「下げる距離」は、建物で道路にいちばん近い部分から道路境界線までの距離 (後退距離) です。
入れた条件はこのページのURLに入ります。URLを送れば、相手も同じ結果を見られます。
実際の土地で確かめるなら
地図で土地をタップすると、法務局の地図データと都市計画の公開情報から、敷地の形・用途地域・前面道路の幅を読み取って試算します。ここで入れた値は引き継ぎます。
地図でこの土地を診断 (無料試算)
計算のしかた
- 用途地域と指定容積率を選ぶ (勾配と適用距離が決まります)。
- 前面道路の幅と、建物を道路境界からどれだけ下げるか (後退距離) を入れる。
- 高さの上限 = (後退距離 + 道路の幅 + 道路境界からの距離) × 勾配。適用距離より奥は道路斜線がかかりません。
- 表と断面図で、道路から離れるにつれて高くできる様子を確かめる。
計算例
第1種住居地域・容積率200%・前面道路4m・後退なし使える容積率は 4×0.4=160% → 適用距離20m、勾配1.25。道路側の壁で 4 × 1.25 = 5m、道路境界から5m奥で (4+5) × 1.25 = 11.25m。16mより奥は斜線なし。
同じ条件で道路から1m下げる56条2項の後退緩和で、壁の位置で (1 + 4 + 1) × 1.25 = 7.5m。下げると前面の高さが大きく伸びます。
商業地域・容積率600%・前面道路8m・後退なし使える容積率は 8×0.6=480% → 適用距離25m、勾配1.5。道路側の壁で 8 × 1.5 = 12m。
この計算に含めていないこと
次の場合は結果が変わります。設計や売買の前に、建築士や役所 (建築指導課) で確かめてください。
- 住居系の地域で前面道路が12m以上のとき、道路から離れた部分の勾配が1.5になる緩和 (56条3項・4項)。ここでは厳しい側の1.25で計算します
- 特定行政庁が指定する区域で勾配・適用距離が変わる場合 (別表第3 備考三)
- 2以上の前面道路、道路の反対側の公園・川など、道路と敷地の高低差による緩和 (施行令132条・134条・135条の2)
- 後退距離の算定で除かれる部分 (門・塀・ポーチなど、施行令130条の12)
- 隣地斜線・北側斜線・絶対高さ・日影規制・高度地区。天空率による緩和 (56条7項)
この計算は建築基準法の条文にもとづく目安です。確認申請の結果を約束するものではありません。自治体の条例・地区計画・建築協定で、さらに厳しい制限がかかることがあります。
よくある質問
道路斜線制限とは何ですか?
建物の各部分の高さを、前面道路の反対側の境界線からの水平距離 × 勾配 以下に抑える制限です (建築基準法56条1項一号)。勾配は住居系の地域が1.25、近隣商業・商業・工業系が1.5です (別表第3)。
適用距離とは何ですか?
道路斜線がかかる範囲です。前面道路の反対側の境界線から、別表第3で決まる距離 (20m〜50m) の内側だけに道路斜線がかかります。距離は用途地域と容積率の限度 (前面道路の幅による制限後の値) で決まります。
建物を道路から下げると高くできるのはなぜですか?
後退距離の緩和 (56条2項) があり、建物を道路から下げた距離だけ、道路の反対側の境界線も外側にあるとみなします。1m下げると、斜線の起点が道路の反対側からさらに1m外側に移ります。
高さはどこから測りますか?
道路斜線の高さは、前面道路の路面の中心から測ります (建築基準法施行令2条1項六号イ)。敷地が道路より1m以上高い場合の緩和 (施行令135条の2) はこの計算に含めていません。
天空率を使うとどうなりますか?
天空率が基準を満たす建物には、道路斜線の規定が適用されません (56条7項)。bim.house の「建てられる大きさ診断」で、実際の土地の形から試算できます。