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建ぺい率の計算

敷地面積と建ぺい率を入れると、建てられる建築面積 (建物を真上から見た面積) の上限がすぐ出ます。角地や防火地域の緩和も選べます。登録は要りません。

入力すると、すぐに計算します

入れた条件はこのページのURLに入ります。URLを送れば、相手も同じ結果を見られます。

計算のしかた

  1. 敷地面積を入れる (㎡か坪)。
  2. 都市計画で決まっている建ぺい率を選ぶ。用途地域を選ぶと、その地域で定められる数値だけが出ます。
  3. 防火地域・準防火地域かどうかと、建てる建物の構造を選ぶ。角地なら印をつける。
  4. 建築面積の上限 = 敷地面積 × (建ぺい率 + 緩和) が表示されます。

計算例

敷地100㎡・建ぺい率60%100㎡ × 60% = 60㎡ (約18.15坪)。1階の床と、屋根を真上から見た広さをこの中に収めます。
敷地150㎡・建ぺい率60%・防火地域で耐火建築物・角地緩和 +10% (防火) と +10% (角地) で 80%。150㎡ × 80% = 120㎡。
敷地120㎡・商業地域 (建ぺい率80%)・防火地域で耐火建築物53条6項一号により建ぺい率の制限がかからず、敷地いっぱいの120㎡まで (他の規制は別)。
敷地100㎡・建ぺい率60%・準防火地域で準耐火建築物+10% で 70%。100㎡ × 70% = 70㎡ (2019年6月施行の改正で準防火地域も対象に)。

この計算に含めていないこと

次の場合は結果が変わります。設計や売買の前に、建築士や役所 (建築指導課) で確かめてください。

この計算は建築基準法の条文にもとづく目安です。確認申請の結果を約束するものではありません。自治体の条例・地区計画・建築協定で、さらに厳しい制限がかかることがあります。

よくある質問

建ぺい率とは何ですか?

敷地面積に対する建築面積 (建物を真上から見た面積) の割合です。上限は用途地域ごとに、都市計画で 30%〜80% の中から決められています (建築基準法53条1項)。

角地だと建ぺい率は必ず10%増えますか?

いいえ。対象は「街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するもの」です (53条3項二号)。道路の幅や敷地の外周に占める道路の割合などの条件は自治体の規則で違うため、役所の建築指導課で確かめてください。

防火地域・準防火地域の緩和はどうなりますか?

防火地域内の耐火建築物等、または準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は +10% です (53条3項一号)。角地と両方満たせば +20%。指定建ぺい率80%の地域の防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限がかかりません (53条6項一号)。

軒やバルコニーは建築面積に入りますか?

軒・ひさしなどが外壁や柱の中心線から1m以上突き出している場合、先端から1m後退した線までが建築面積に入ります (建築基準法施行令2条1項二号)。この計算機は上限 (敷地面積 × 建ぺい率) を出すもので、建物の形からの面積計算はしていません。

自分の土地の建ぺい率はどこで調べられますか?

市区町村の都市計画図 (ウェブの「都市計画情報」) や、売買時の重要事項説明書に書いてあります。bim.house の「地図で土地を診断」でも、公開データがある地域なら地図から読み取ります。

根拠の条文

ほかの計算: